銀行は負債を軽減するために保険率の引き下げを求めています

預金者にも正しい銀行を選ぶ姿勢が必要

預金保険法は、銀行や信用金庫などの金融機関の破綻に備えて、金融機関が支払う預金保険料を預金保険機構が基金として貯蓄し、万一の際に基金から一定金額を拠出して預金者を保護する目的で1971年に制定されました。

予見保険料のプール等の業務を行っている預金保険機構は、国や日銀、民間の金融機関が出資した認可法人となっており。金融機関が支払う預金保険料は、前年度の預金量に応じて毎年設定されます。

金融機関が破綻した際、従来は元本保証の預金の全額が保護の対象となっていましたが、1990年代の相次ぐ銀行破たんにより同機構の基金は底を尽いたため、2002年4月からは元本1000万円とその利息を保護の限度額とする「ペイオフ」制度が部分的に導入され、2005年4月には完全解禁となりました。

金融機関の預金保険料率も制度発足から130倍程度(一般預金で0.08%)にまで跳ね上がっており、銀行には大きな負担となっています。銀行の破綻が減った現在、銀行は保険料率の引き下げを求める声が年々強まっています。